特定技能外国人の人材紹介ならお任せください
TEL:0847-44-6613

特定技能外国人の人材紹介ならお任せください

MLG協同組合

TEL 0847-44-6613

MLG

 
 
 
 
 
 

  特定技能外国人のご紹介なら

企業様の人手不足を解決します。

MLG協同組合では、企業様のご要望に応じて、人材を紹介する前に「審査・選考」を行い、外国人候補者を厳選します。
「審査・選考」を行うことにより、日本語能力が高く、日本で働くことに意欲と希望を持った外国人人材を企業様に紹介することができます。
また、就労後も外国人人材の育成や職場でのコミュニケーションがとれるよう、サポートいたします。

 
 

 

  •  日本で働きたい意欲の高い人材と、受け入れ企業を応援します!
  •  初めてでも、サポートいたします
  •  国内採用、海外採用どちらも可能

企業様と人材をつなぐサポートをします

 
1

 特定技能ビザ外国人雇用のメリット

 
①人手不足の解消
②即戦力となる労働力を維持できる
③真面目な外国人労働者が多い
④海外への進出が有利になる
 ⑤短期間で辞められるリスクが少ない
⑥技能実習から継続して働いてもらえる
⑦特定技能2号移行対象職種では、無期限で雇用可能になる
 
 

 
 
2

広範囲の業種に

 

 
14業種

  • 1.介護業
  • 2.ビルクリーニング業
  • 3.素形材産業
  • 4.産業機械製造業
  • 5.電気・電子情報関連産業
  • 6.建設業
  • 7.造船・舶用業
  • 8.自動車整備業
  • 9.航空業
  • 10.宿泊業
  • 11.農業
  • 12.漁業
  • 13.飲食料品製造業
  • 14.外食業
 
 
3

日本語スキル

 

日本語能力試験N4又は、日本語基礎テスト(JFT-basic)に合格した人材のみ、実務経験ありもしくは試験合格者です。
技能実習2号からのビザ切り替えの外国人でしたら日本での生活経験があり、即戦力として採用が見込めます。
5年間の長期雇用が可能です。

 
 

企業と人をつなぐ手助けに

・慢性的な人手不足を解消したい。人手不足で業務拡大ができない。
・募集しても集まらない。求人コストがかかっている。
・やる気のある人材が不足している。
・外国人を採用したくても言語、手続等で不安がある。
 
などでお悩みの企業様、MLG協同組合にお任せください。
まずはご相談ください。
 

ご紹介までの流れ

 

01

お問合せ、要望のヒアリング

02

要望に沿った人材のご提案、面談など

03

ご契約、各種書類等の支援、アフターフォロー

よくあるご質問

Q.どういった人材がいますか?

ミャンマー、ベトナムなどの現地から呼び寄せる場合と、技能実習3年、5年終了者もいます。
日本語能力試験4級又は、日本語基礎テスト合格者になりますので教育に関する負担も大幅にコストカットできます。
日本で生活するルールやマナーも勉強しています。

Q.相談や不明なことがあった時対応可能ですか?

社員による相談や、通訳による対応なども可能です。
 
日本語教育、人材の紹介、そして就職後の各種ご相談などに対応いたします。

Q.どの国の子を紹介してもらえますか?

弊社で登録されておりますのは
ミャンマー、ベトナムなどが主になります。
仕事熱心で、温厚で優しい性格の子が多く、日本で働きたいという意欲が高いです。
 

 

登録支援機関について

MLG協同組合は正式な「登録支援機関」として認定されております。

受入れ企業は様々な支援業務が必要になります。当社は受け入れ企業と特定技能外国人の活動を円滑に行なえるようサポートが可能です。
 
現在6000件以上の登録支援機関が登録されていますが、支援機関としての業務を行っている団体は少ないといわれています。

弊社は紹介・申請・支援をワンストップでサポートできます。
 
技能実習監理団体許可番号 許1809000094
登録支援機関番号   21登-005902
職業紹介事業許可番号  34-ユ-300543 


■受入れ企業は特定技能外国人を雇用するには以下の条件を満たす必要があります。

① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であ
るほか,派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)

1号特定技能外国人支援計画書について

1号特定技能外国人に対する支援について、必ず実行しなければならない「義務的支援」と、任意的に行う「任意的支援」があります。
1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。

義務的支援一覧

  • 事前ガイダンスの提供
  • 出入国の際の送迎
  • 適切な住居の確保に係る支援
  • 生活に必要な契約に係る支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談又は苦情への対応
  • 日本人との交流促進に係る支援
  • 転職支援
  • 定期的な面談の実施,行政機関への通報

 

これらを円滑に行えるよう支援いたします。